収入印紙とは?購入方法や正しい貼り方など基礎知識を徹底解説!

最終更新日 : 2020-10-29 Box

収入印紙の基本を知ろう

ビジネスの場面において、収入印紙が必要な状況になる方も多くいます。しかし実際に使おうと思ったとき、使い方がわからず戸惑ってしまうこともあるでしょう。

何度も使うチャンスが訪れる可能性があるものなので、問題なく使えるように基本となる部分を押さえておくことが大切です。

必ず必要というわけではなく、不要な場合もあるので状況に応じて使えるようになる必要があります。

使う機会が多いこともあるものの、収入印紙について知らないという方も多くいます。知らない人が多いということは、知っているだけで周りから尊敬されるかもしれません。

周囲から一目置かれる社会人になるためにも、収入印紙の基本はしっかりと押さえておきましょう。

収入印紙とは?

印紙税というカテゴリーを知っていますか?行政に対する支払いの手数料では、税金を納めることになります。

このとき直接現金で納めるのではなく、印紙を購入して税金を納めます。そして印紙を購入して税金を納めるために使われるのが、収入印紙です。

収入印紙には複数の種類が存在していて、金額に応じて必要な種類が異なるので個別の確認が欠かせません。

実際に印紙税が適用される場合は、法律によって決められています。例えば株式会社設立時の定款の作成、さらには有価証券の受け取りにおける領収書の発行などのケースがあげられます。

状況ごとに印紙の購入が必要かは違いがあるため、個別に確認して問題なく対応できるようにする必要があります。

不明な点があれば、専門家に相談して正しく対処することが大切です。

収入印紙が必要な金額を把握しよう

手続きに収入印紙が必要なケースは、領収書に記載される金額によって違いが見られます。

例えば領収書の受取金額が5万円未満であれば、印紙税は発生しません。この場合は印紙を貼り付けなくても手続きを行えます。

一方で、受け取り金額が5万円以上なのであれば、200円以上の収入印紙を貼り付ける義務があります。

注意が必要になるのが、領収書に記載される金額がどのような項目なのかという点です。

商品やサービスの売上によるものか、それ以外なのかという状況に応じて収入印紙の金額には違いが出てきます。

売上以外の領収書の場合であれば、金額が5万円以上もしくは受け取り金額の記載がないものならば一律200円の印紙税が発生します。

一方で売上代金の場合には、受け取り金額の違いによって必要な印紙の金額が異なります。

5万円未満の場合は非課税ですが、5万円以上~100万円以下の場合には200円分の印紙が必要です。

さらに100万円以上~200万円以下なら、必要な印紙の額は400円になります。このように金額ごとに必要な収入印紙の額が異なるので、売上代金の場合には受け取る額に応じて適切に対応できるようにしましょう。

ちなみに印紙税の対象となるのは、消費税を含まない額です。

収入印紙が不要なケースを確認しよう

収入印紙は必ず必要というわけではなく、不要な場合もあります。そこで用意する必要があるときと、不要なケースを分けて考えていくことがポイントの1つです。

例えば収入印紙が不要となる状況の1つが、1万円未満の1号文書や2号文書があげられます。非課税となるケースであれば、収入印紙の準備が必要ありません。

金額次第では非課税という点を理解して、印紙の準備が必要な状況か確認するようにしましょう。

また最近では、紙の契約書ではなく電子契約書を利用するケースも増えています。紙の契約書ではなく電子契約書を利用する場合も非課税となります。

電子契約書は課税対象となる文書の作成とみなされないため、印紙税の対象には含まれていません。

収入印紙はどこで購入すればいいの?

収入印紙を扱うのが初めての場合、購入場所や買い方がわからないという方もいるでしょう。役所などに行って購入すると思っている方もいますが、実は郵便局やコンビニなど、さまざまな場所で購入が可能です。

例えば郵便局で購入する場合、行くタイミングに注意が必要です。一般的な郵便局は平日のみの営業なので、営業中しか購入できません。

ただし土日の販売にも対応している大きな郵便局もあるので、事前に購入可能な曜日を確認することも必要です。

またコンビニで購入したいとき、商品として陳列されていないので店員に対応してもらうことになります。

レジで必要な収入印紙の金額と枚数を伝えることで購入できます。コンビニの場合、購入できる収入印紙の種類が限られていることが多いので、事前に必要な印紙を扱っているか確認することが大切です。

ほかにも役所や法務局でも、収入印紙の販売に対応しています。法務局の場合には、窓口または自動販売機を利用して収入印紙を購入できます。

印紙税と消費税の関係を考えること

印紙税における課税対象を考えるとき、1つ注意しなければならない点があります。その注意点というのが、課税対象は消費税を除いた受領額が基準となっているという点です。

例えば税込みで53998円であれば、5万円以上になるので収入印紙が必要だと思う方もいるでしょう。しかし税抜きで考えてみると、49999円で5万円以下の金額になります。

5万円以下になるので印紙税はひつようありません。ただし領収書の記載方法に注意しないと、印紙税の対象となると判断される可能性があります。

消費税の内訳をしっかりと記載して、トラブルに発展しないように気を付けることが大切です。

内訳の記載は二重課税防止にもつながることなので、手書きの領収書でも記載するように心がけましょう。

勘定科目を知ること

収入印紙における勘定科目は、一般的に租税課税です。消費税や収入印紙だけではなく、消費税や都道府県民税や地方税などを指しているのが租税課税になります。

このとき郵便局などで正規の値段で収入印紙を購入したのであれば、租税課税のみの対応です。

一方金券ショップなどで購入した場合、取引した金額に消費税が含まれます。

消費税が含まれている場合には、収入印紙自体の値段は租税課税でかかった消費税は仮払い消費税に分類されます。

収入印紙の正しい貼り方を把握しよう

領収書に収入印紙を貼るときは、最初に位置を確認を行います。収入印紙の貼り付け欄が設定されているなら、その位置に貼ります。

貼り付け欄が用意されていないなら、空いているスペースを活用して貼り付けます。契約書の場合でも、貼り付け欄が設定されている場合があります。

貼る場所が決められているなら、その位置に貼れば問題ありません。貼り付け欄がないなら、契約書の表紙や1枚目の左肩の部分に貼るのが一般的です。左肩の部分が空いていないなら、余裕があるスペースにしましょう。

また受け取る金額次第では、複数枚の印紙を貼る可能性もあります。複数枚の印紙を貼るとき、重ねても問題ないと考えている方もいます。

しかし重ねて貼ると、印紙が有効なものは判別なくなる可能性があります。有効な印紙だとわかるようにするためにも、重ねるのは避けて並べるように貼っていきます。

離れて貼るとわかりにくくなるので、並べてわかりやすくなるように貼っていきましょう。

気を付けるべきポイント

領収書に収入印紙を貼り付けたら、それだけで印紙税を納付したことになると思っていませんか?

印紙税は、消印が押されていなければ印紙としての意味がなくなります。収入印紙における消印は、印紙と貼りつけた書類にまたがるように印鑑を押すもしくは署名したりすることです。

消印を忘れた場合、税務調査によって税金を追徴される可能性もあるので注意が必要です。

一方で収入印紙を貼り忘れた場合、過怠税が課されるかもしれません。過怠税で注意が必要になるのが、納付し損ねた印紙税の金額の3倍払う必要があるという点です。

貼り忘れただけでも大きく損をすることになるので、書類を提出する前に必ず確認しましょう。

ただし収入印紙を貼っていないことを税務署側から指摘されるのではなく、自主的に納付していないことを申告した場合、過怠税は1.1倍で済みます。

収入印紙を用意したのに貼り忘れたことに気が付いたときには、指摘される前に自主的に申告すれば、過怠税の負担を減らせます。

請書にも収入印紙は必要?

収入印紙が必要か判断しにくい書類の1つが、請書になります。請書というのは、発注書に対して承諾の意志を行う文書のことを指します。

特に請負契約の場合には、契約書を作成することなく発注書と請書を作る場合があります。

契約書を作成しない場合でも、請書は契約書のような役割を担っています。発注書と請書の2ちゅうで、1つの契約書のような役割となります。書類に契約書と記載されていなくても課税文書に分類されるので、記載されている金額に応じて印紙を貼って印紙税を納める必要があります。

請書に貼る収入印紙の金額は、契約の金額に応じて異なります。支払う必要がある印紙税を把握して、そのうえで収入印紙を購入して問題なく手続きが行えるようにしましょう。

印紙税を納めよう

領収書や契約書などの書類では、印紙税を納める必要が出てきます。印紙税は収入印紙を貼って納めることになるので、手続きの流れを確認しておくことが大切です。

例えば実際に収入印紙を購入する場合、役所に行かなくても郵便局やコンビニで買うことも可能です。

また印紙を貼るとき、必要な金額は受け取り金額などの条件ごとに異なります。貼り方だけではなく、必要な金額も含めて確認して対応することを忘れないようにしましょう。

また実際に印紙税を納めるときに注意が必要なのが、消印を押すことです。

消印を押していない場合、印紙を貼っても無効になって税金を納めていないと判断されます。

貼り忘れた場合には、過怠税で必要以上に税金を払うことになる可能性もあります。注意点などを把握していないと、収入印紙に関連することで損をするかもしれません。

損をすることなく問題なく対応できるようにするためにも、必要な知識を身につけておくことは大切です。

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