三六協定の基礎知識と法改正による変更点を解説
三六協定という言葉をこれまで聞いたことがあるでしょうか?三六協定は時間外・休日労働に関する協定届と言われ、労働者の労働時間などを守る役割を果たしています。この度の働き方改革によって、労働者が働きすぎているという実態に対する解決策が示されたといえるでしょう。
この協定はシンプルに言うと、時間外労働の上限規制を定める決めごとになり、こうした上限時間を設定することで、現状の課題を解決するための方策が示されました。そこで、この協定に関して、どのような協定なのかや1年や1カ月の上限時間などに関して具体的にご紹介しましょう。
また、今回の法改正で新しく変更になった点があり、そのことや三六協定の限度時間に当てはまらない業務などもご説明してみたいと思います。
三六協定とは何なのか?
三六協定は時間外・休日労働に関する協定届という正式名称があり、サブロク協定と読まれてきました。この協定は、働基準法第36条を根拠としており、そのことからそう呼ばれるようになったといわれています。
基本的に労働者の法定労働時間は1日が8時間で、1週間で40時間となっており、それを超過して労働させる時や休日に労働させる時には使用者側が事前に決められた手続きを取る必要があります。
具体的にはスタッフ数の過半数の代表者や労働組合と書面で協定を結び、その協定届を所轄労働基準監督署に提出して届出を行うという流れです。このような届出書類を提出するなどを含めて三六協定と言い、労働者を不当な労働時間から守っています。
時間外労働、休日労働とは?
法定労働時間は労働基準法によって決められている労働時間の限度のことを意味しており、1日8時間、1週では40時間です。けれども、会社には就業規則や雇用契約上の労働時間があり、それは各会社ごとに決められており、こうした労働時間とはまた違っています。
就業規則や雇用契約書上の労働時間は所定労働時間とされますが、原則として所定労働時間が法定労働時間よりも長いということはできません。例えば、始業時間が9時からで終業は17時、そして、休憩時間が1時間という場合は、1日の所定労働時間については7時間で、残業が1時間以内なら時間外の労働があったとしても法定労働時間を守っていると考えられています。
休日労働は法定休日に行う労働を意味しており、法定休日という労働者に必ず与えるべき休日に仕事をするという状態です。労働者を使用する側は、労働者に毎週少なくとも1回の休日か4週間で4日以上の休日を与える義務があり、労働者にこうした法定休日に働いてほしい場合は事前に36協定を締結して所轄の労働基準監督署に届出が必要になっています。
1週間に1日の休日と定めている時には、必ず1週間のうち1日は休む日を取ってもらうことが原則必要になるということで、このように労働者の労働時間は法律などによって働かせすぎにならないようにルールが設けられています。
時間外労働の上限規制
会社は決められた労働時間を超えて労働者を使用する時間外労働を行ってもらう場合、時間外労働の上限規制というルールを守らねばなりません。この点に関しては、たとえ労使間で三六協定を結んで届出を出したとしても、いくらでもルールで定められた労働時間を超えて働いてもらえるかというとそうではないです。
労働時間を延長できる限度時間は一般の労働者の場合は1カ月45時間、1年間で360時間と定められています。
(1)1年の上限
三六協定では1カ月や1年など、それぞれ労働時間を超えて働くことができる延長時間が定められますが、使用者が希望するだけ延長できるというのではありません。その代わり、延長可能な時間は限度が設けられており、具体的には労働時間延長ができる限度については一般の労働者か1年単位の変形労働時間制対象者かによって異なります。
法律では、1年間では前者は360時間、後者は20時間とされており、それに対し、三六協定の特別条項で定められる時間外労働の年間上限は法定休日労働を除いて720時間です。そして、この時間を超えるようにしたり、特別条項というルールで決められた時間以上の時間外労働を行わせることは法律違反になってしまうでしょう。
(2)1ヶ月の上限
労働時間延長可能な限度は1カ月の場合も一般の労働者か1年単位の変形労働時間制対象者かによって異なっています。法定労働時間は前者の場合が1カ月が45時間で、後者の場合は42時間とされ、三六協定の特別条項では1カ月の上限は100時間未満です。これは単月での法定時間外労働と法定休日労働を合算した時間となっています。
そのため、特別条項を用いて好きな時間を設定しても、1カ月100時間以上の時間外労働をさせたり、休日労働を行わせることはできないということです。さらに、時間外労働が1カ月45時間を超える回数は6回以内になっており、それを超える回数となると違反していることになってしまいます。
(3)2ヶ月ないし6ヶ月の時間外・休日労働時間の平均
1年単位の上限や1カ月単位の上限が決められていることはこれまでの通りですが、2カ月ないし6カ月の時間外・休日労働時間の平均はどれくらいなのでしょうか?この点については、平均で一月に80時間以内といわれており、2カ月から6カ月の平均を80時間以内にする必要があるという点も大切なポイントです。
この平均は、2カ月の平均では特に問題がない時でも、3カ月の平均が80時間を超えると、その労働時間は法律に違反していることになります。特別条項には1カ月の最大延長時間が決められており、今月はあと何時間働けるか知るためには、知りたい月の直前1カ月から5カ月の時間外・休日労働時間を出し、2カ月から6カ月の間の時間外労働と休日労働時間合計を出してその平均を取り、80時間以内になっているように計算します。
三六協定の限度時間に当てはまらない業務
三六協定は労働時間の限度時間にある程度の融通を持たせる協定といえますが、実はすべての業務で用いられているのではありません。事業や業務の性質から、限度時間に当てはまらない業務内容には適用されません。では、三六協定が適用されないのはどのような業務なのでしょうか?
この点については、土木や建築、工作物建設や改造、修理や解体といった業務は例外で、この協定の限度時間はあてはまりません。また、タクシーやバス、運送用のトラックなど、自動車運転を行う業務は適用されませんし、他にも、新しい商品や新技術の研究開発業務も例外となっています。
検査やシステムやコンピュータ開発業務の他にも、マーケティングやリサーチなどの業務や研究業務も三六協定の限度時間は当てはまりません。さらに、季節的で業務量の業務量の移り変わりが顕著な労働基準監督署指定の業務もそうです。具体的には造船業や郵便事業などで行われている年末年始事業といった例があります。
労働基準監督署から指定されたといわれても、その数はそんなに多くありませんし、忙しい時期だからと言ってもサービス業や小売業といった業務には適用されないといえるでしょう。このように、三六協定の労働時間限度が当てはまらない業務があります。
法改正による三六協定の変更点とは?
三六協定も時代とともに必要な決まりごとには変化が訪れており、今回の法律改正で変更されています。従来のこの協定で規定された時間外労働は限度基準告示での上限時間はありましたが、法的拘束力はありませんでした。そのため、特別条項のある協定を結ぶことで、労働者に所定の上限時間を超えた時間外労働を行わせることができていました。
けれども、この状態であれば働きすぎという課題を解決することは難いです。そこで、時間外労働時間の上限規制という点で、時間外労働を規制するルールに罰則が設けられ、罰則付き上限が決められました。このような変更点から、定められている上限時間を超過してスタッフに働いてもらうことはできなくなっています。
このような点が法改正における変更点で、法の改正によって、これまでの様式上の変更もおこなわれ、新しい変更ポイントが加えられ、新三六協定と呼ばれています。法改正ではこれまでの三六協定の持っている課題を解決し、働きすぎという日本社会での課題に取り組むという姿勢が示されたといえるでしょう。この法改正を通して、これまで罰則がなかったことで強制力が弱かった点が改善されました。
事業や業務による例外
三六協定の時間外労働上限ルールについては、事業や業務により例外的な取り扱いも認められています。この点に関しては、働き方改革で強調された同一労働同一賃金の原則に基づいて、残業時間上限規制に関しては正規労働であろうと非正規労働であっても、職種などによって違わないですが、一定年収以上の高度な職務能力をもつ労働者は労働基準法が適用されません。
そのことから三六協定の時間外労働上限ルールは適用されないですが、どのような仕事が提供外となっているかというと、コンサルタント業ややアナリスト業、研究開発業などです。これらは高度プロフェッショナル制度の業務であり、いわゆる高プロ業は、その業務の性質から労働基準法が適用されない業種とされていますので三六協定も適用対象外とされています。
大企業・中小企業で異なる開始時期
三六協定特別条項では、2019年4月1日から順次施行されている働き方改革関連法と関連し、大企業や中小企業で開始時期が違っています。つまり、三六協定に関連する時間外労働上限ルールが実施され始めるタイミングが、大企業と中小企業では同じではありません。
2019年4月1日より上限規制適用となるのが大企業で、1年遅れの2020年4月1日から始まるのが中小企業になっています。
けれども、この協定は4月に締結がスタートしいるとも言えませんので、こうした改正では施行日以後の期間だけを対象として定められた協定を対象として適用されているということです。したがって、大企業と中小企業の開始時期には1年の開きがあるといえるでしょう。
三六協定についてのまとめ
三六協定は労働時間外に労働者に仕事をしてもらうための会社と締結した決めごとで、時間外労働や休日労働をしてもらう際に必要です。この協定は事業者ごとに結ぶようになっており、スタッフの数の過半数を代表する者や労働組合と書面で協定を結び、その協定届を所轄労働基準監督署に届出るという所定の手続きを経る必要があります。
こうした書類を提出することによって、労働者の持つ権利を侵害せず、所定の労働時間が守られるようになっています。このような協定で労働者を守るための決めごとが三六協定になり、新しい法律ができてこれまでと異なる罰則規定なども新しく設けられており、労働者を守るといった点で注目度が高いです。
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